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▼ セミナー概要

タイトル:
グローバル市場への道 ~ 未来を切り開く:IEC 60601-1 第4版の最新動向 ~

 

セミナー内容(抜粋):

・インターテック医療部門のご紹介

・IEC 60601-1 第4版の開発ロードマップと新構成

・第4版で目指される開発目標

・医療機器設計に影響する重要な変更点とは?

 

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受講可能期間: 開講日より2週間

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【新リリース・オンデマンド研修】IEC 60601-1 第4版の最新動向セミナー

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IEC 62443とは?産業用サイバーセキュリティ規格の概要

サイバーセキュリティイメージ1

製造業やエネルギー、インフラといった産業分野において、デジタル化は急速に進んでいます。

しかし、ネットワークに接続された産業用制御システム(ICS)は、サイバー攻撃のリスクに晒されており、その被害は単なる情報漏洩にとどまらず、生産停止や人命に

関わる重大な事故にもつながりかねません。

こうしたリスクに対抗するための国際的な指針となるのが、IEC 62443規格です。

本記事では、この規格の全体像から、なぜ準拠が重要なのか、そしてインターテックジャパンが提供する支援サービスについて解説します。

 

 

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1. IEC 62443とは?産業用サイバーセキュリティ規格の全体像

 

産業界のデジタル化が急速に進む中、製造業やエネルギー、インフラなどの産業用制御システム(ICS:Industrial Control Systems)に対するサイバー攻撃が深刻な脅威となっています。

このような背景から生まれたのが、IEC 62443という産業用サイバーセキュリティの国際規格です。

 

1.1. IEC 62443規格の目的

IEC 62443は、ISA(International Society of Automation:国際自動制御学会)とIEC(International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)によって策定された、産業オートメーション・制御システム(IACS:Industrial Automation and Control Systems)のセキュリティを確保するための包括的な国際規格です。

 

この規格の主な目的は、産業用制御システムにおけるサイバーセキュリティリスクの軽減と、システムの安全性・

可用性の確保にあります。

 

1.2.「多層防御」と「ゾーン&コンジット」の概念

IEC 62443では、効果的なセキュリティ対策を実現するために「多層防御(Defense in Depth)」の考え方を採用して

います。

これは、単一の防御策に依存するのではなく、複数のセキュリティ層を組み合わせることで、攻撃者がシステムに侵入した場合でも被害を最小限に抑える手法です。

 

また、「ゾーン&コンジット(Zone and Conduit)」モデルを導入し、システムを複数のセキュリティゾーンに分割し、それぞれのゾーン間の通信経路(コンジット)を適切に管理することで、セキュリティリスクを体系的に制御します。

 

 

2. IEC 62443規格の主要な構成要素と役割

 

IEC 62443は、産業用制御システムに関わる様々な立場の組織や個人のニーズに対応するため、4つの主要なパート

(セグメント)で構成されています。

 

2.1. 4つの主要パート(セグメント)

ここでは、各パートごとの概要をお伝えします。

 

2.1.1. IEC 62443-1:概要

規格全体の概念と基本原理を定義する部分です。用語の定義、モデル、概念などの基礎的な内容が含まれています。

 

2.1.2. IEC 62443-2:ポリシー、手順

資産所有者(Asset Owner)向けの要求事項を規定しています。サイバーセキュリティマネジメントシステム(CSMS:Cyber Security Management System)の確立、セキュリティポリシーの策定、リスクアセスメントの実施方法などが

定められています。

 

2.1.3. IEC 62443-3:システム

システムインテグレーター(System Integrator)向けの要求事項を定義しています。システム設計時のセキュリティ

要求事項、セキュリティライフサイクル、システム認証に関する内容が含まれています。

 

2.1.4. IEC 62443-4:コンポーネント

製品ベンダー(Product Vendor)向けの要求事項を規定しています。

個別のコンポーネントやデバイスに対するセキュリティ要求事項、開発プロセス、製品認証に関する内容が定められています。

 

 

2.2. 役割に応じた適用

IEC 62443では、産業用制御システムに関わる各ステークホルダー(利害関係者)の役割に応じて、適用すべき要求事項が明確に定義されています。

 

  • ・資産所有者:システムを所有・運用する組織(製造業者、電力会社など)
  • ・システムインテグレーター:システムの設計・構築・統合を行う事業者
  • ・製品ベンダー:コンポーネントや製品の開発・製造を行う事業者

 

それぞれの立場に求められる責任範囲と実施すべき対策が体系的に整理されており、関係者全体でセキュリティレベルの向上を図ることができます。

 

 

2.3. セキュリティレベル(SL)について

IEC 62443では、システムのセキュリティ要求事項を4段階のセキュリティレベル(Security Level:SL)で

定義しています。

 

  • ・ SL1:偶発的または意図しない侵害からの保護
  • ・ SL2:意図的な侵害(基本的なスキルと少ないリソースを持つ攻撃者)からの保護
  • ・ SL3:意図的な侵害(洗練されたスキルとリソースを持つ攻撃者)からの保護
  • ・ SL4:意図的な侵害(高度なスキルと豊富なリソースを持つ攻撃者)からの保護

 

このレベル分けにより、システムが直面するリスクに応じて適切なセキュリティ対策を選択・実装することが可能に

なります。

 

 

3. なぜIEC 62443への準拠が必要なのか

 

サイバーセキュリティイメージ2

 

現代の産業環境において、IEC 62443への準拠は単なる選択肢ではなく、事業継続と競争力維持のための必須要件と

なりつつあります。

 

3.1. リスク軽減と安全性の確保

産業用制御システムに対するサイバー攻撃は、単なる情報漏洩にとどまらず、生産停止、設備損傷、さらには人命に

関わる重大事故を引き起こす可能性があります。

 

IEC 62443への準拠により、これらのリスクを体系的に評価し、適切な対策を講じることで、システムの安全性と可用性を確保できます。

 

3.2. 法規制・規制要件への対応

世界各国では、重要インフラの保護を目的としたサイバーセキュリティ関連法規制が強化されています。

例えば、欧州のNIS指令(Network and Information Security Directive)や米国の重要インフラ保護政策などがあります。

 

IEC 62443への準拠は、これらの規制要件を満たすための重要な基盤となります。

 

3.3. サプライチェーンセキュリティの強化

グローバルなサプライチェーンにおいて、調達先の製品やシステムのセキュリティ信頼性は重要な選定基準となって

います。

 

IEC 62443認証を取得した製品・システムは、国際的に認められたセキュリティ基準を満たしていることが客観的に

証明されるため、サプライチェーン全体のセキュリティレベル向上に寄与します。

 

3.4. 競争力の向上と市場からの信頼獲得

IEC 62443への準拠は、組織のセキュリティに対する取り組みを市場にアピールする重要な差別化要素です。

 

特に海外展開を目指す企業にとっては、国際的に通用するセキュリティ証明として、顧客からの信頼獲得と

新規市場開拓の強力な武器となります。

 

3.5. 機能安全との関係

産業用制御システムにおいて、機能安全(Functional Safety)の達成には、システムが意図した通りに動作することが

前提となります。サイバーセキュリティは、この前提を脅かす外部要因からシステムを保護する基盤的な役割を果たします。

 

IEC 62443は、IEC 61508などの機能安全規格と密接に連携し、包括的な安全性確保を実現します。

 

 

4. インターテックジャパンのIEC 62443評価・認証サービス

 

インターテックジャパンでは、豊富な経験と専門知識を活かし、IEC 62443に関する包括的な評価・認証サービスを

提供しています。サービスの内容について詳しくお伝えします。

 

4.1. 提供サービス

インターテックジャパンの電気・電子部門では、具体的に以下のサービスを通じてお客様のIEC 62443準拠をサポートします。

 

4.1.1. 機能安全サービスとの連携

これまでの豊富な経験を活かし、IEC 61508、IEC 61511、IEC 62061、ISO 13849などの機能安全規格とIEC 62443の要求事項を統合的にサポートします。

これにより、安全性とセキュリティを両立したシステム構築が可能になります。

 

4.1.2. グローバルネットワークの活用

インターテックグループのグローバルネットワークを駆使し、世界各国の規制要件や市場動向に対応した認証サービスを提供します。

ローカルテストおよびローカル認証を目指した業務展開により、効率的かつスピーディーな認証取得を実現します。

 

4.1.3. 経験豊富なエキスパートによるサポート

各種評価試験業務に適した試験所と経験豊富なエキスパートにより、技術的な課題から認証手続きまで、お客様の

ニーズに合わせたきめ細やかなサポートを提供します。

 

 

 

【インターテックジャパンに依頼するメリット】

 

・ワンストップソリューション
評価から認証まで一貫したサービス提供により、お客様の負担を軽減します

 

・国際的な信頼性
グローバルに認められた認証機関として、世界市場で通用する認証を提供します。

 

・専門的な知識とノウハウ
産業用制御システムと機能安全の両分野における深い専門知識により、
効果的なセキュリティ対策を提案します。

 

・迅速な市場投入
豊富な経験に基づく効率的な評価プロセスにより、製品・システムの迅速な市場投入を支援します。

 

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5. IEC 62443で産業システムの未来を守る

 

産業界のデジタル変革が加速する中、IEC 62443は産業用制御システムのサイバーセキュリティを確保するための

不可欠な国際規格として位置づけられています。


IEC 62443への準拠は、以下の価値を企業にもたらします。

 

・包括的なセキュリティ対策
多層防御とゾーン&コンジットモデルによる体系的なリスク管理

 

・国際的な信頼性
グローバル市場における競争力の向上

 

・法規制対応
各国のサイバーセキュリティ関連法規制への適切な対応

 

・事業継続性
サイバー攻撃による事業中断リスクの最小化

 

・機能安全との連携
安全性とセキュリティを両立した統合的なアプローチ

 

デジタル化が不可逆的に進む産業界において、IEC 62443への準拠は競争優位性を確保し、持続可能な事業成長を実現するための戦略的投資です。早期の取り組み開始により、市場での先行者利益を獲得することができます。

 

お客様の産業用制御システムのセキュリティ強化をインターテックジャパンがサポートいたします。IEC 62443に関するご相談、評価・認証サービスについてのお問い合わせは、以下よりお気軽にご連絡ください。専門のエキスパートが、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。

 

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A2LAとは?試験機関の認定制度と信頼性向上のポイント

グローバルイメージ1

グローバル市場で製品を展開する企業にとって、試験結果の信頼性と国際的な受入性は事業成功の重要な要素です。その信頼性を保証する制度の一つが、A2LA(米国試験所認定協会)による試験機関認定制度です。

 

本記事では、A2LAの概要から認定がもたらすメリット、そして企業が信頼できる試験機関を選定する際の判断基準までを詳しく解説します。これにより、製品の品質保証と国際的な市場参入を効率的に進めるための実践的な知識を得ることができます。

 

 

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1. A2LAとは?試験・校正機関を認定するグローバルな機関

 

A2LA(The American Association for Laboratory Accreditation:米国試験所認定協会)は、試験・校正機関の技術的能力と品質管理体制を客観的に評価し、国際基準への適合性を認定する重要な機関です。

 

1.1. A2LAの定義と役割

A2LAは、米国を拠点とする非営利の独立した試験所認定機関として設立されました。この機関は、試験所、校正機関、検査機関などがISO/IEC 17025などの国際規格に準拠しているかを厳格に評価し、認定を与える役割を担っています。

 

A2LAの認定対象は、化学分析、材料試験、電気・電子機器試験、環境測定、生物学的試験など多岐にわたります。
米国国内のみならず、世界各国の試験機関がA2LA認定を取得しており、その国際的な信頼性の高さが証明されています。

 

1.2. A2LAの主要な目的

A2LAの主要な目的は、認定を通じて試験・校正・検査結果の信頼性、精度、国際的な受入性を向上させることです。

 

規格適合性評価の国際的な相互承認を促進し、貿易障壁の低減に貢献しています。これにより、製品を複数の国に輸出する際の試験の重複を避け、企業のコスト削減と市場参入の迅速化を支援しています。また、試験・校正機関の技術的能力向上を支援することで、業界全体の品質レベル向上に寄与しています。

 

1.3. 認定の基盤となる国際規格「ISO/IEC 17025」

A2LA認定の基盤となるのは、ISO/IEC 17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)という国際規格です。この規格は、試験・校正機関が信頼性の高いサービスを提供するために必要な要件を包括的に定めています。

 

ISO/IEC 17025は、マネジメントシステムと技術的能力の両面から試験機関の質を保証します。
マネジメントシステム要件では品質管理体制や文書管理を、技術的要件では人員の技能や設備の校正、測定不確かさの評価などを詳細に規定しています。

 

A2LAは、このISO/IEC 17025への適合性を厳格に審査し、基準を満たした機関に対してのみ認定を与えています。

 

 

2. なぜ試験結果の「信頼性」が重要なのか

 

現代の製品開発において、試験データの信頼性は企業の成功を左右する重要な要素となっています。
不正確な試験結果は、製品の安全性や性能に関する誤った判断を招き、深刻な事業リスクを生み出す可能性があります。

 

2.1. 製品開発と試験の役割

製品の安全性、性能、品質を保証するために、試験は不可欠な工程です。電気・電子機器であれば電気的安全性や電磁適合性、化学製品であれば毒性や環境への影響、機械製品であれば強度や耐久性など、製品特性に応じた多様な試験が実施されます。

これらの試験結果は、製品設計の妥当性確認、製造プロセスの品質管理、規制要件への適合証明、市場での競争力確保など、企業活動の様々な局面で活用されます。したがって、試験結果の信頼性は、企業の意思決定の質と事業成果に直接的な影響を与えます。

 

2.2. 試験結果の信頼性に関するリスク

試験機関の能力不足や不適切な試験方法は、試験結果の誤差や信頼性低下を招きます。具体的に起こりうるリスクを
見ていきましょう。

 

測定精度の不足により、製品の真の性能が正確に評価されない可能性があります。これは、過小評価による機会損失や、過大評価による市場でのクレーム発生につながる恐れがあります。

 

また、校正が不適切な測定器による試験では、系統的な測定誤差が生じ、製品の安全性評価に重大な影響を与える
可能性があります。さらに、品質管理体制が不十分な試験機関では、試験プロセスのばらつきにより再現性の低い結果が得られ、製品開発の効率性が阻害される場合があります。

 

2.3. 認定制度の必要性とA2LAの位置づけ

これらのリスクを回避するため、試験結果の客観的な信頼性を確保する第三者による試験機関の評価制度が求められるようになりました。認定制度は、試験機関の技術的能力と品質管理体制を国際基準に照らして評価し、その適合性を
証明する仕組みです。

A2LAは、このような認定機関の中でも世界的に認められた権威ある機関として位置づけられています。ILAC(国際試験所認定機関協力機構)のMRA(相互承認協定)に署名している認定機関として、A2LA認定の試験結果は世界各国で広く受け入れられており、グローバルビジネスにおける信頼性の証として機能しています。

 

 

3. A2LA認定がもたらすメリット:試験機関とクライアント双方へ

 

半導体製造イメージ2

 

A2LA認定は、試験機関とそのサービスを利用するクライアント企業の双方に対して、多面的なメリットを提供します。これらのメリットは、単なる品質保証にとどまらず、ビジネス競争力の向上と国際市場での成功につながる重要な価値を創出します。

 

3.1. 試験機関にとってのメリット

A2LA認定は、試験・校正能力が国際基準を満たしていることの客観的な証明となります。認定取得により、ISO/IEC 17025に基づく堅固な品質管理体制を構築し、試験プロセスの標準化と継続的改善を実現できます。

A2LA認定マークは世界中で信頼される認定の証として認識され、特にILAC MRAに基づく国際的な相互承認により、
認定の価値がグローバルに通用します。これにより顧客からの信頼を深め、新規顧客獲得の強力な差別化要素となります。

 

3.2. 試験・校正サービスを利用するクライアントにとってのメリット

試験・校正サービスを利用するクライアントにとってのメリットもお伝えします。

 

3.2.1. 試験結果の信頼性保証

A2LA認定試験所が提供する試験結果は、国際基準に適合した信頼性の高いデータとして活用できます。
これにより、誤った試験結果による製品のリコールや市場からの撤退リスクを大幅に低減し、事業継続性を
確保できます。

 

3.2.2. 国際的な相互承認による効率化

A2LAは、ILAC MRA(国際試験所認定協力機構相互承認取決め)の重要な署名機関です。
この協定により、A2LA認定試験所が発行した試験成績書は、MRA参加国の試験所間で相互に受け入れられます。
これにより、製品を複数の国に輸出する際に各国で個別に試験を実施する必要がなくなり、時間とコストを大幅に削減できます。

 

3.2.3. FDA ASCA Programへの対応

A2LA認定のもう一つの重要なメリットとして、FDA ASCA Program(FDA認定適合性評価プログラム)の認定試験所となることができる点があります。これにより、アメリカに医療機器を輸出する企業に対して審査プロセスの簡易化というメリットを提供します。

 

 

4. インターテックジャパンのA2LA認定試験所が提供する試験サービス

 

インターテックジャパンは、A2LA認定を取得した信頼性の高い試験サービスを通じて、お客様の製品品質向上と
国際市場展開を強力にサポートしています。

インターテック東京試験所は、2016年にA2LA認定を取得し、認定番号「4046.01」のもとで高品質な試験サービス
を提供しています。弊社EMC試験所および校正試験所については、A2LAと同様の効力を持つ別の認定機関
(VLAC、IA Japan、NVLAP)の認定を受けており、お客様のニーズに応じて最適な認定サービスを提供できる体制を整えています。

 

【インターテックジャパンに依頼するメリット】

 

・信頼性の高い試験データ
ISO/IEC 17025に準拠し、A2LAの厳格な審査をクリアした試験所が試験を実施するため、
信頼性の高い試験データを提供します。

 

・ワンストップソリューション
安全性、EMC、無線、RoHSなど、多岐にわたる試験・認証サービスをワンストップで提供し、
製品開発から市場投入までをサポートします。

 

・グローバルな対応力
A2LA認定に加え、CBスキーム、CEマーク、CCC認証など、世界各国の規制に対応した認証支援も
提供しており、お客様のグローバルビジネスを力強く後押しします。

 

 

5. A2LA認定試験所の活用で国際的なビジネスを加速する

 

A2LA認定試験所の戦略的活用は、企業の国際競争力強化と持続的成長の実現に直結する重要な取り組みです。

 

試験結果の信頼性確保により、製品の安全性と性能を市場に正確に伝える基盤を構築できます。A2LA認定による客観的な品質保証により、製品リコールリスクの軽減と顧客信頼の獲得を同時に実現し、国際的な相互承認システムの活用により複数国での試験重複を回避し、時間とコストの大幅な削減が可能になります。

 

さらに、認定試験所の利用は市場参入障壁の低減効果をもたらし、国際的に認められた試験結果により各国規制当局からの信頼を獲得し、審査プロセスの円滑化と承認期間の短縮を期待できます。

 

インターテックジャパンは、A2LA認定による高品質な試験サービスを通じて、お客様の国際的なビジネス成功を全力でサポートいたします。製品の安全性評価、国際認証取得、試験戦略の最適化に関するご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

 

A2LA認定試験所としての確かな技術力と豊富な経験を活かし、お客様の製品品質向上と国際市場での成功実現をサポートいたします。

 

 

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SEMI F47とは?半導体製造装置に求められる電圧降下耐性

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半導体製造現場において、わずかな電圧変動が装置の停止や製品品質の低下を引き起こし、甚大な損失につながることは珍しくありません。こうした課題に対処するため、
半導体業界では「SEMI F47」という電圧降下耐性に関する規格が重要視されています。

 

本記事では、SEMI F47規格の詳細から実際の試験方法、そして規格適合によるメリットなどを解説します。半導体製造装置の安定稼働を実現し、競争力の高い製品開発に
つなげるために参考にしてください。

 

 

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1. SEMI F47とは?半導体製造装置の電圧降下耐性規格

 

半導体製造プロセスにおいて、安定した電力供給は製品品質と生産効率を左右する重要な要素です。しかし、工場内の設備故障や大きな負荷変動により、突然の電圧降下(電圧サグ)が発生することがあります。このような電力トラブルから装置を保護するために策定されたのがSEMI F47規格です。

 

1.1. 半導体製造における電力安定性の重要性

半導体製造装置は、ナノメートル単位の精密な加工を行うため、わずかな電力変動でも製品の歩留まりに深刻な影響を与えます。電圧降下が発生すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

 

  • ・プロセス条件の変動による製品品質の低下
  • ・装置の予期しない停止によるウェハの損失
  • ・製造ラインの長時間停止
  • ・装置の再立ち上げに伴う時間とコストの増大

 

1.2. SEMI F47の目的

SEMI F47は、半導体製造装置が電圧降下に対してどの程度の耐性を持つべきかを規定した国際規格です。

 

この規格により、装置メーカーは統一された基準に基づいて電圧降下耐性を設計・評価することができ、
半導体メーカーは信頼性の高い装置を選定することが可能になります。

 

1.3. SEMI規格とSEMI F47の位置づけ

SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)は、半導体および関連産業における
装置・材料の国際標準化団体です。

 

SEMI規格は、半導体製造装置の安全性、環境適合性、性能に関する包括的な基準を提供しており、その中でSEMI F47はEMC(電磁適合性)分野における重要な規格として位置づけられています。

 

SEMI規格とは?半導体製造業界を支える国際標準の基礎知識

 

1.4. 対象機器

SEMI F47の対象となる機器は以下の通りです。

 

  • ・半導体製造装置:エッチング装置、CVD装置、スパッタリング装置、イオン注入装置など
  • ・FPD製造装置:液晶・有機ELディスプレイ製造装置
  • ・精密計測機器:検査装置、測定機器
  • ・周辺装置:ガス供給装置、排ガス処理装置、搬送装置など

 

1.5. 規格適合の意義

SEMI F47への適合は、単なる技術的要件の充足にとどまらず、半導体製造装置の品質と信頼性を市場に証明する重要な指標となります。多くの半導体メーカーでは、装置調達の際にSEMI F47適合を必須要件として求めるケースが増加しています。

 

 

2. SEMI F47が求める電圧降下耐性の具体的な要件

 

SEMI F47は、特定の電圧低下シナリオに対する装置のライドスルー(Ride-Through)能力を規定しています。
ライドスルー能力とは、装置が一時的な電圧低下に耐え、正常な動作を維持する能力のことです。

 

規格では、電圧低下の「深さ(電圧降下率)」と「継続時間」の組み合わせが定められており、装置がその条件下で正常に稼働し続けることが求められます。例えば、電圧が50%に低下し、200ミリ秒継続するといった条件に対する耐性が
規定されています。

 

これらの要件を満たすためには、装置の電源ユニットや制御システムに、電圧低下を乗り切るための設計
(例:エネルギー貯蔵コンデンサの搭載など)が必要となります。

 

 

3. SEMI F47試験の内容と流れ

 

SEMI F47適合性を確認するための試験は、厳密に管理された環境下で実施され、装置の電圧降下耐性を客観的に
評価します。

 

3.1. 試験方法の概要

SEMI F47試験は、実際の半導体製造環境で発生する電圧降下を人工的に再現し、被試験装置(DUT:Device Under Test)の応答を詳細に観察・記録する試験です。試験は段階的に実施され、各電圧降下レベルでの装置の挙動を体系的に評価します。

 

3.2. 必要な試験環境と設備

必要な試験環境と設備についてお伝えします。

 

3.2.1. 電圧変動発生装置(サグジェネレーター)

試験の中核となる設備で、規格で定められた様々な電圧降下パターンを正確に生成します。
以下の性能が要求されます。

  • ・出力容量:大電流容量の大型装置にも対応可能
  • ・電圧範囲:AC 0V~最大310V程度の可変範囲
  • ・周波数範囲:50Hz/60Hzおよび各種周波数に対応
  • ・精密制御:電圧降下の深さと継続時間を精密に制御

3.2.2. 精密測定機器

装置の状態監視と応答記録のため、以下の測定機器が使用されます。

  • ・高精度電力測定器
  • ・オシロスコープ
  • ・データロガー
  • ・各種センサー(温度、振動、ガス流量など)

3.2.3. 適切な環境管理

  • ・温度・湿度の制御
  • ・電磁干渉の遮蔽
  • ・安全な試験空間の確保

 

3.3. 具体的な試験項目と手順

具体的な試験項目と試験の手順を見ていきましょう。

 

3.3.1. 事前準備

まずは、以下の事前準備が必要になります。

  • ・装置の初期状態確認:正常動作の確認と基準値の記録
  • ・試験計画の策定:装置仕様に応じた試験シーケンスの決定
  • ・安全対策の実施:緊急停止システムの確認

3.3.2. 試験実施

試験は、次の順序で行われます

  1. 1. 段階的電圧降下試験
    • ・軽微な電圧降下から開始
    • ・段階的に降下レベルを上げて実施
    • ・各段階で装置の応答を詳細に記録
  2. 2. 継続時間変更試験
    • ・同一降下レベルで継続時間を変更
    • ・装置の時間依存性を評価
  3. 3. 反復試験
    • ・重要なポイントでの再現性確認
    • ・統計的に有意なデータの取得

3.3.3. 評価・判定

試験結果は、規格で定められた判定基準に基づいて評価され、装置のカテゴリ分類が決定されます。
また、改善が必要な場合は、具体的な対策提案も含めた詳細な評価レポートが作成されます。

 

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4. SEMI F47適合のメリットと未適合のリスク

 

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SEMI F47への適合は、単なる規格要件を満たすことだけでなく、企業の競争力向上と持続的成長に直結する重要なことです。

 

4.1. 適合によるメリット

SEMI F47規格への適合は、装置メーカーにとって多面的な価値をもたらします。生産性の向上から市場での競争優位性確立まで、その効果は企業活動全体に及びます。具体的に得られるメリットを説明します。
SEMI F47への適合は、単なる規格要件を満たすことだけでなく、企業の競争力向上と持続的成長に直結する重要なことです。

 

4.1.1. 製造ラインの安定稼働と生産性向上

SEMI F47適合装置は、電圧変動に対する高い耐性を持つため、以下の効果が期待できます。

  • ・ライン停止時間の大幅削減:電圧降下による予期しない装置停止の回避
  • ・歩留まり向上:プロセス条件の安定化による製品品質の向上
  • ・計画的メンテナンス:予測可能な保守スケジュールの実現
  • ・オペレーション効率化:装置再起動時間の短縮

4.1.2. 装置の信頼性向上と企業ブランド価値の向上

規格適合により、以下のブランド価値向上効果が得られます。

  • ・技術力の証明:国際規格適合による技術的信頼性の客観的証明
  • ・品質保証:厳格な試験をクリアした製品であることの市場アピール
  • ・顧客満足度向上:安定稼働による顧客からの信頼獲得
  • ・差別化要素:競合他社との明確な差別化ポイント

4.1.3. グローバル市場における競争優位性の確立

国際規格であるSEMI F47への適合は、以下の市場競争力をもたらします。

  • ・海外市場参入の促進:国際的に認められた品質基準のクリア
  • ・大手顧客との取引機会拡大:主要半導体メーカーの調達要件充足
  • ・プレミアム価格設定:高品質製品としてのポジショニング
  • ・長期契約の獲得:信頼性に基づく継続的取引関係の構築

4.2. 未適合がもたらすリスク

一方、SEMI F47への未適合は、企業に深刻な経営リスクをもたらします。技術的な問題から事業継続性の危機まで、
その影響は多岐にわたります。

 

4.2.1. 頻繁なライン停止による生産性低下

SEMI F47未適合装置では、以下の生産性リスクが顕在化します。

  • ・計画外停止の多発:電圧変動による予期しない装置停止
  • ・復旧時間の長期化:装置再立ち上げに要する時間とコスト
  • ・生産計画の狂い:納期遅延や生産能力不足の発生
  • ・人的リソースの浪費:トラブル対応による技術者の工数圧迫

4.2.2. 装置の損傷や寿命短縮

電圧変動に対する耐性不足は、以下の技術的リスクを招きます。

  • ・電気部品の劣化加速:反復的な電圧ストレスによる部品寿命短縮
  • ・制御システムの不安定化:予期しない動作による制御精度低下
  • ・メンテナンスコスト増大:頻繁な部品交換や修理の必要性
  • ・装置全体の早期更新:予定よりも早い装置更新の必要性

4.2.3. 製品の品質低下、不良品の発生

プロセス装置の不安定動作は、以下の品質リスクを引き起こします。

  • ・プロセス条件の変動:電圧変動によるプロセスパラメータの不安定化
  • ・製品特性のばらつき拡大:品質の一貫性確保困難
  • ・歩留まりの低下:不良品発生率の増加

4.2.4. 顧客からのクレーム、契約不履行、法的・事業リスク

市場での信用失墜は、以下の深刻な事業リスクにつながります。

  • ・顧客との契約解除:品質問題による取引停止
  • ・賠償責任の発生:製品不良による損害賠償請求製品特性のばらつき拡大:品質の一貫性確保困難
  • ・新規受注機会の喪失:市場での評判悪化による営業機会減少
  • ・企業価値の毀損:ブランドイメージの低下と株価への影響

 

 

5. インターテックジャパンが提供するSEMI F47試験サービス

 

インターテックジャパンでは、豊富な実績と最先端の設備を活用し、SEMI F47規格に関する包括的な評価試験サービスを提供しています。そのサービスの特長を簡単に説明します。

 

5.1. 米国Intertek GS3との強力なタイアップ

インターテックジャパンは、米国のIntertek GS3(Global Semiconductor Safety Services)との緊密な連携により、
豊富な実績および高い品質でサービスを提供しています。

 

  • ・豊富な評価実績:1,000台以上の半導体製造装置評価実績
  • ・グローバル品質基準:世界最高水準の試験・評価技術

 

5.2. 最先端の測定機材と設備

SEMI F47試験に必要な専用機材を完備しています。

 

  • ・サグ試験器(SEMI F47対応):精密な電圧降下シミュレーション
  • ・大容量対応:様々な規模の装置に対応可能
  • ・高精度測定:正確で再現性の高い試験結果の提供
  • ・完全な環境制御:信頼性の高い試験環境の確保

 

5.3. 包括的な評価サービス範囲

前工程から後工程まで、幅広い半導体製造装置に対応します。

 

  • ・プロセス装置:エッチング、成膜、注入、露光装置など
  • ・検査・測定装置:品質管理・計測機器
  • ・搬送・周辺装置:自動化システム、ユーティリティ装置
  • ・関連機器:排ガス処理、ガス供給システムなど

 

【インターテックジャパンに依頼するメリット】

 

・正確かつ信頼性の高い試験
SEMI F47試験に特化した専用設備(サグジェネレーターなど)と、豊富な経験を持つ技術者が、
規格の要件に基づいた正確な試験を実施します。

 

・ワンストップソリューション
SEMI F47試験に加えて、製品安全、EMC、機能安全など、半導体製造装置に求められる
多様な評価・認証サービスをワンストップで提供します。

 

・グローバルな対応力
世界各地に広がるネットワークを活かし、お客様のグローバルなビジネス展開を支援します。

 

・効率的な試験プロセス
お客様のニーズに合わせて、効率的でスピーディーな試験プロセスを提案し、製品開発の
タイムラインをサポートします。

 

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6. SEMI F47適合で半導体製造装置のレジリエンスを高める

 

半導体産業を取り巻く環境が急速に変化する中、製造装置の電圧降下耐性は単なる技術仕様を超えて、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

現代の半導体製造において、SEMI F47への適合は以下の戦略的価値を提供します。

 

・事業継続性の確保
予期しない電力トラブルからの迅速な回復

 

・品質競争力の向上
安定したプロセス条件による高品質製品の実現

 

・コスト競争力の強化
計画外停止コストの削減と生産効率の最大化

 

・市場競争力の獲得
国際規格適合による差別化とブランド価値向上

 

SEMI F47への適合は、短期的なコストではなく、長期的な成長と競争力確保のための戦略的投資として捉えるべきです。規格適合により得られる信頼性と品質は、顧客との長期的なパートナーシップ構築と市場での確固たる地位確立につながります。

 

お客様の半導体製造装置の競争力向上を、インターテックジャパンが全力でサポートいたします。

 

SEMI F47試験に関するご相談、お見積もり、技術的なお問い合わせは、以下よりお気軽にご連絡ください。
経験豊富な技術エキスパートが、お客様の装置特性に最適化された試験プログラムと改善提案をご提供いたします。

 

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電波法におけるイミュニティ試験設備の設置許可について

令和7年6月27日、総務省より総基環第136号(各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて)が通知されました。

イミュニティ試験に使用される高周波(RF)出力を持つ設備が、周波数10kHz以上かつ高周波出力50Wを超える場合、電波法で定める「高周波利用設備」に該当し、設置には管轄の総合通信局への許可申請が必要です。

 

【定義】

電波法第100条において、通信以外の目的で10kHz以上の高周波電流を利用する設備が「高周波利用設備」と定められています。

イミュニティ試験用設備のうち、10kHz以上の周波数で高周波出力が50Wを超えるものは、この設備に該当します。

 

【申請】

電波法施行規則第45条第3号の規定に基づき、高周波出力50Wを超える高周波利用設備を設置するには、設置許可が必要です。

設備を設置する場所を管轄する総合通信局(または総合通信事務所)へ申請を行います。

 

■通知文書

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017926.pdf

■設置申請手続き/書類

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koshuha/dl/dl-setti/

■総合通信局等の管轄地域と所在地

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/index.htm

 

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電気用品安全法とは?対象製品やPSEマークの基礎知識

日本市場で電気製品を製造や販売する企業にとって、遵守が不可欠な法律「電気用品安全法」。この法律の基本を理解することは、円滑な市場参入と消費者の安全確保に直結します。

 

本記事では、電気用品安全法の概要から、対象となる

製品、事業者の義務、そしてPSEマークの役割までを

解説します。

 

 

 

1. 電気用品安全法(電安法)とは?

 

電気用品安全法は、電気製品による火災や感電といった危険・障害の発生を防止することを目的とした法律です。

この法律は、電気用品の安全性を確保するために、事業者による自主的な活動の促進を基本としており、製品の製造・輸入・販売を行うすべての事業者に適用されます。

 

電気用品安全法で定められる「電気用品」は、その危険性の度合いに応じて以下の2つの区分に分けられます。

 

特定電気用品(ひし形PSEマーク) 材料の加熱用試験装置
構造や使用状況から見て、危険や障害が発生する恐れが高いと認められる116品目が指定されています。
電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッサージ器、自動販売機、直流電源装置など
全116品目

 

特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)
特定電気用品以外の電気用品として、341品目が指定されています。
電気こたつ、電気がま、電気冷蔵庫、電気歯ブラシ、電気かみそり、白熱電灯器具、電気スタンド、
テレビジョン受信機、音響機器、リチウムイオン蓄電池など全341品目

 

特定電気用品に該当する製品を日本国内で製造または輸入する事業者は、第三者機関(登録検査機関)の適合性検査によるダブルチェックを受けることが義務付けられています。

 

 

2. 電気用品安全法の重要性

 

電気用品安全法は、単なる法規制ではなく、消費者の安全と企業の信頼を確保するために極めて重要な役割を

果たします。この法律に適合した製品を提供することは、火災や感電事故を未然に防ぐことにつながります。

 

日本市場で電気用品を販売するためには、この法律の要件を満たすことが必須であり、違反した場合は製品の販売が

禁止されるなど、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

消費者は、特定電気用品のひし形PSEマーク、それ以外の電気用品の丸形PSEマークを通じて製品の安全性を判断するため、PSEマークは信頼の証とも言えます。

 

 

3. PSEマークとは?その種類と表示義務

 

PSEマークとは、製品が電気用品安全法で定められた技術基準に適合していることを示す安全の証です。このマークが表示されていない電気用品は、原則として日本国内での製造、輸入、販売が禁止されています。

 

お伝えしたとおり、PSEマークには、特定電気用品かそれ以外の電気用品かによって異なる2種類のものがあります。

 

● ひし形PSEマーク
ひし形PSCマーク

 

特定電気用品に表示。第三者機関による適合性検査を経て、高い安全基準を満たしていることを示します。

 

● 丸形PSEマーク
丸形PSEマーク

 

特定電気用品以外の電気用品に表示。事業者の自己確認によって技術基準への適合が確認されたことを示します。

 

PSEマークの表示には、マークの他に「事業者名」や「定格電圧」などの情報も記載する義務があります。

これらの表示が不十分な場合や、不正に表示した場合は罰則の対象となります。

 

引用: 電気用品安全法|経済産業省

 

 

4. 事業者が遵守すべき電気用品安全法の義務と手続き

 

事業者が遵守すべき電気用品安全法の義務と手続き

 

電気用品の製造・輸入・販売を行う事業者は、それぞれ以下の義務と手続きを遵守しなければなりません。

 

4.1. 製造・輸入事業者の義務と手続き

事業開始の届出
電気用品の製造または輸入を開始する事業者は、事業開始から30日以内に経済産業大臣に届け出る義務が
あります。 輸入事業者のうち、海外事業者(特定輸入事業者)は、国内管理人を選任する必要があります。

 

技術基準適合義務
製造・輸入する電気用品が、法律で定められた技術基準に適合していることを確認しなければなりません。

 

自主検査の実施と記録の作成・保存
製品の安全性に関する自主検査を実施し、その記録を3年間保存する義務があります。

 

特定電気用品における適合性検査の受検と証明書取得
特定電気用品の場合、国の登録検査機関による適合性検査を受け、適合証明書を取得し、これを保存する必要
があります。

 

4.2. 販売事業者の義務

販売事業者は、電気用品安全法の規定に基づきPSEマークの付されたものでなければ、電気用品を販売し又は販売の

目的で陳列してはならないとされています。PSEマークがない電気用品や、表示が不適切な電気用品は販売してはなりません。

 

 

5. もしもの時に備える違反と罰則

 

電気用品安全法の義務を怠った場合、事業者は以下のようなリスクに直面します。

 

行政命令
技術基準に不適合な製品に対して、製造・輸入届出事業者や国内管理人、販売事業者に対して「報告の徴収」や「立入検査」などを行い、更に、これらの報告の徴収の結果などを踏まえ、製造・輸入届出事業者や販売事業者に対して「改善命令」や「危険等防止命令」などが出されることがあります。

 

刑事罰
法律に基づく報告徴収や立入検査、命令などに従わない場合には罰則が適用されます。法律違反の程度に
よっては、最高で「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方」が科せられる場合があります(法人に対しては1億円以下の罰金が適用されることもあります)。

 

 

6. インターテックジャパンが電気用品安全法への適合を強力にサポート

 

電気用品安全法への適合は、多くの事業者にとって複雑で専門的な知識が求められるプロセスです。

インターテックジャパンは、電気・電子製品の評価試験および認証サービスを通じて、お客様のスムーズな市場参入を支援します。

 

6.1. 経済産業省登録検査機関としての信頼性

インターテックジャパンは、経済産業省に正式に登録された検査機関として、 特定電気用品の適合性検査を実施する

権限を有しています。

国際的に認められた試験・認証機関であるインターテックグループの一員として、以下のサービスを提供しています。

 

  • ・特定電気用品の適合性検査:法的要件を満たす公式な適合証明書の発行 *1
  • ・術基準適合確認:製品が電気用品安全法の技術基準に適合していることの確認
  • ・PSEマーク取得支援:適切なPSEマーク表示のためのガイダンス
  • ・継続的コンプライアンス支援:法改正への対応と継続的な適合維持

*1: 交流用電気機械器具に限る

 

6.2. 包括的な試験・評価能力

インターテックグループの最先端の試験設備と経験豊富な技術者により、電気用品安全法で求められる幅広い試験項目に対応します:

 

  • ・電気的安全性試験:絶縁耐力、接地連続性、漏れ電流測定
  • ・機械的強度試験:耐久性、衝撃試験、材料強度評価 等

 

6.3. グローバル対応力とローカルサポート

インターテックグループの世界的ネットワークを活用しながら、日本市場特有の要求事項にも精通したサービスを提供します。

 

  • ・多国間認証対応:日本の電気用品安全法と海外規格の同時取得支援
  • ・現地サポート体制:日本国内での迅速な対応
  • ・法規制情報の提供:最新の法改正情報

 

【インターテックジャパンに依頼するメリット】

 

迅速な市場投入
世界各地に展開する試験所ネットワークと経験豊富なエキスパートが、お客様の製品が法律の要件を
満たしているか、迅速かつ正確に評価します。
これにより、製品をスピーディーに市場へ送り出すことが可能になります。

 

ワンストップソリューション
電気用品安全法への対応に加え、グローバルな認証(CE、FCC、IECなど)にも対応できるため、
複数の国や地域での製品展開も一貫してサポートします。

 

信頼性
インターテックジャパンは経済産業省に登録された検査機関であり、特定電気用品の適合性検査も
実施可能です。 国際的に認められた信頼性の高いサービスを提供します。

 

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7. 電気用品安全法を理解し、安全な製品提供を

 

電気用品安全法は、消費者の安全を守るための重要な法律です。 事業者は、認証取得後も常に法律の改訂を監視し、

新たな要件を遵守し続ける必要があります。

 

インターテックジャパンは、お客様が電気用品安全法を遵守し、安全で信頼性の高い製品を市場に提供できるよう、

専門的な知識とサービスで強力にサポートいたします。 PSEマークの取得や適合性確認プロセスに不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。

 

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【無料ウェビナーシリーズ開催中】EU機械指令が「機械規則」へ——製造業者はどう対応すべきか?

2023年に正式採択された「機械規則(Machinery Regulation)」は、従来のEU機械指令(2006/42/EC)から大幅に改訂されており、

製造業者や設計・技術部門に直接的な影響を与えます。
CEマーキング、リスクアセスメント、技術文書の整備など、今後の実務に何が求められるのかを2回にわたって徹底解説する登録制

ウェビナーです(無料)。

 

シリーズ構成と注目ポイント

Part 1:制度改訂の全体像と実務インパクトを解説

  - なぜ今、機械指令が改訂されたのか?

  - 新機械規則の全体構造と附属書の変化

  - 適合性評価手順の見直しと実務対応の方向性

▶︎ シリーズ1をまだご覧になっていない方へ:
Part2とあわせてご視聴いただくことで、改訂内容の全体像と実務上の影響をより深くご理解いただけます。
機械規則ウェビナーシリーズ Part 1(無料視聴・要登録)

 

Part 2:EHSR(必須健康安全要求事項)の変更点にフォーカス

  - 附属書ⅠのEHSRはどう変わったのか?

  - 新たに追加されたリスク項目や要求事項

  - 製造現場で求められる具体的な対応とは?
今すぐ視聴・お申し込みはこちらから

 

本ウェビナーシリーズはこんな方におすすめ:

  - EU市場向けの機械を製造・販売している方

  - 法規制対応を担う品質・安全・技術部門の方

  - CEマーキングやリスクアセスメントを担当している方

 

機械規則への対応は、製造業者にとって喫緊の課題です。
制度改訂の全体像から、実務上の対応ポイントまでを体系的に学べる本ウェビナーシリーズに、ぜひご参加ください。

\ ご視聴は無料・登録制です!全ウェビナーの情報をこちらにまとめております /
 [詳しくはこちらをご覧ください]

機械規則ウェビナーシリーズ Part 2

●概要:機械規則ウェビナーシリーズのPart2では、Part1に引き続いてEU機械指令から機械規則への変更点と、製造業者への影響について解説します。
本ウェビナーでは主に、必須健康安全要求事項の変更点について取り上げます。

●動画再生時間:18分31秒

●情報の有効時点:本コンテンツは2025年7月時点の情報に基づいて作成されています。

【CSA C22.2 No. 301対応ガイド vol.3】カナダ連邦規制×CSA規格対応の盲点 ― EMC(電磁両立性)要件を解説

2025年になり、カナダの電気機械業界に大きな変化が訪れています。CSA C22.2 No. 301規格の2023年版が発行され、産業用機械の

設計・製造に新たな義務が加わりました。特に注目すべきは、これまで意外と見過ごされがちだった「連邦政府の電磁両立性(EMC)

規制」への対応です。

 

なぜ今、カナダ連邦規制に注目すべきなのか?

多くの製造者が気づかずにいたのが、「Industry Canada」(現ISED)が定める電磁波放射に関する規制。CSA規格に新たに明示された

ことで、メーカーは自社製品がこれらの規制に確実に適合していることを証明しなければなりません。これを怠ると、製品の市場投入や

販売に支障が出るだけでなく、信頼性の低下や法的リスクも避けられません。

 

連邦規制って具体的に何?

簡単に言えば、カナダ連邦政府は「工業製品が周囲の電子機器に悪影響を及ぼさないようにしなさい」と定めています。これが「ICES

規格」と呼ばれる一連の基準で、代表的なものに「ICES-001」(産業用・科学用・医療用機器向け)があります。産業機械の多くはこれに該当し、規格に基づく試験・表示・報告が義務づけられています。

 

新規格で何が変わった?

CSA C22.2 No. 301:2023では、これまであいまいだった連邦規制への適合義務が条文に明記されました。具体的には「機械はIndustry Canada(現ISED)の規制に適合して設計しなければならない」と強調されています。また、機械設置時のEMCに関する注意事項の明示も義務づけられ、ユーザー側の安全確保も後押ししています。

 

適合のための現実的な選択肢とは?

規格には、厳密な試験を行う方法と、「解析的アプローチ」と呼ばれる手法の2つが用意されています。後者は組み込まれる部品の適合

証明と配線指示の遵守で対応可能ですが、十分な説明責任が求められます。一方で、実際の放射試験は手間ですが、確実でシンプルな適合手段です。いずれにせよ、ISEDの承認が不可欠であり、規格に沿った対応が求められる点は変わりません。

 

今すぐ取り組むべき理由

この規制対応を怠ると、カナダ市場での販売停止やリコールなど、重大な経済的ダメージにつながります。しかも、カナダは英語・

フランス語の両言語での表示義務もあるため、言語面での準備も必要です。つまり、企業のブランドイメージとビジネス拡大に直結する

問題なのです。

 

まとめ

CSA C22.2 No. 301規格の2023年版は、電磁波放射に関する連邦規制への対応を明確化し、産業機械の安全性・信頼性を一段と高めることを目的としています。これからのカナダ市場での成功を目指すなら、今こそ電磁両立性(EMC)規制の理解と対策を最優先に進め

ましょう。

不安な点や具体的な対策についてのご相談も大歓迎です。製品の安全と競争力を両立させるために、一緒に最適な対応策を検討していき

ましょう!

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【CSA C22.2 No. 301対応ガイド vol.2】産業機械の設置に求められる“安全の本質”とは?

産業機械の安全設計・設置に関わる技術者や事業者にとって、CSA C22.2 No. 301規格の2023年改訂は見逃せない重要な変化です。
本コラムではシリーズ第2弾として、設置環境や非電気的なリスクといった、これまで曖昧だった領域に対し、明確な要件が追加された

内容を中心に解説します。

 

◆なぜ「環境要件」が重要視されるのか?

産業用機械が設置される現場は、クリーンルームから食品工場、素材加工現場、さらには屋外環境まで多岐にわたります。それぞれの環境が持つリスクは異なり、それに応じた安全対策が求められます。

今回の改訂では、特に以下の点が強化されました:

屋外設置向けエンクロージャに関し、最低保護等級「Type 3R」が明記され、紫外線耐性などの耐候性も必要に。

0℃以下での運用を想定する場合、機器の評価に加え、ヒーターや断熱材の実装まで検討対象に。

洗浄が必要な食品機械など、屋内でも湿潤な環境では、Type 2以上のエンクロージャが必要。使用状況に応じた柔軟な対応が求められ

ます。

つまり、「ただ動けばよい」時代は終わり、環境適合性こそが製品価値となるのです。

 

◆「電気以外の危険」にどう向き合うか?

もう一つ、今回の改訂で特に注目すべきなのは、非電気的リスクの明文化です。

従来、電気的な安全設計は当然の前提とされてきましたが、実際には機械の可動部、鋭利な部品、作業員との接触など、電気以外のリスクも数多く存在します。

今回の改訂では:

条項7.1において「非電気的リスクへの対応」が正式な必須要件として追加。

参照すべき規格として、

CSA Z432(機械の安全防護/ISO 12100、13849-1に準拠)

CSA Z434(産業用ロボット/ISO 10218-1, -2に準拠)
が明記され、リスクアセスメントや安全制御設計の体系が強化されました。

これにより、産業機械の評価は“機械トータルとしての安全性”が問われる時代に突入したといえるでしょう。

 

◆規格の改訂が示す“未来の機械安全”とは?

今回の改訂は、単なる技術的な要件の追加にとどまりません。
それは、カナダを含む北米市場が「実環境で本当に安全な製品」を求め始めているという明確なメッセージです。

特にロボットや自動化設備の普及が進むなかで、人と機械の協働における“非電気的な安全”の確保は避けて通れません。
製造業界の国際競争力を高めるうえでも、今回の改訂内容を理解し、対応していくことは欠かせないでしょう。

 

◆まとめ:CSA C22.2 No. 301の改訂は「選択」ではなく「必須」

産業機械を北米市場で展開する、あるいは国内でも高い安全性を追求したい企業にとって、CSA C22.2 No. 301の2023年改訂は“知って

おくべき知識”ではなく、“備えるべき義務”です。

 

次回のシリーズ3では、電気安全要件そのものの変更点について解説します。
製品開発・設計・安全評価に携わる方は、ぜひご一読ください。

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