2026/03/30
ニュース
【お知らせ】電波法におけるイミュニティ試験設備の設置許可申請について
10kHz以上の高周波を使用し、出力が50Wを超えるイミュニティ試験設備は、電波法第100条に基づく「高周波利用設備」に該当します。
このため、これらの設備については、管轄の総合通信局へ申請を行い、設置許可を取得する必要があります。
なお、2025年6月の総務省通知により、イミュニティ試験設備に関する運用が明確化されています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001017926.pdf
【当社のサポート内容】
インターテックでは、設置許可取得に向けて以下のサポートを行っております。
・お客様が所有する試験設備の現地調査および測定
・測定報告書の作成
・総合通信局への設置許可申請サポート
測定の対象となる具体的な設備やスケジュールなどにつきましては、お気軽にお問い合わせください。
















