電気用品安全法とは?対象製品やPSEマークの基礎知識
日本市場で電気製品を製造や販売する企業にとって、遵守が不可欠な法律「電気用品安全法」。
この法律の基本を理解することは、円滑な市場参入と消費者の安全確保に直結します。
本記事では、電気用品安全法の概要から、対象となる製品、事業者の義務、そしてPSEマークの役割
までを解説します。
目次
1. 電気用品安全法(電安法)とは?
電気用品安全法は、電気製品による火災や感電といった危険・障害の発生を防止することを目的とした法律です。
この法律は、電気用品の安全性を確保するために、事業者による自主的な活動の促進を基本として
おり、製品の製造・輸入・販売を行うすべての事業者に適用されます。
電気用品安全法で定められる「電気用品」は、その危険性の度合いに応じて以下の2つの区分に
分けられます。
・特定電気用品(ひし形PSEマーク) 材料の加熱用試験装置
構造や使用状況から見て、危険や障害が発生する恐れが高いと認められる116品目が指定されています。
電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッサージ器、自動販売機、直流電源装置
など全116品目
・特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)
特定電気用品以外の電気用品として、341品目が指定されています。
電気こたつ、電気がま、電気冷蔵庫、電気歯ブラシ、電気かみそり、白熱電灯器具、電気スタンド、
テレビジョン受信機、音響機器、リチウムイオン蓄電池など全341品目
特定電気用品に該当する製品を日本国内で製造または輸入する事業者は、第三者機関(登録検査機関)
の適合性検査によるダブルチェックを受けることが義務付けられています。
2. 電気用品安全法の重要性
電気用品安全法は、単なる法規制ではなく、消費者の安全と企業の信頼を確保するために極めて重要な
役割を果たします。この法律に適合した製品を提供することは、火災や感電事故を未然に防ぐことに
つながります。
日本市場で電気用品を販売するためには、この法律の要件を満たすことが必須であり、違反した場合は
製品の販売が禁止されるなど、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
消費者は、特定電気用品のひし形PSEマーク、それ以外の電気用品の丸形PSEマークを通じて製品の
安全性を判断するため、PSEマークは信頼の証とも言えます。
3. PSEマークとは?その種類と表示義務
PSEマークとは製品が電気用品安全法で定められた技術基準に適合していることを示す安全の証です。
このマークが表示されていない電気用品は、原則として日本国内での製造、輸入、販売が禁止されて
います。
お伝えしたとおり、PSEマークには、特定電気用品かそれ以外の電気用品かによって異なる2種類の
ものがあります。
・ひし形PSEマーク
特定電気用品に表示。第三者機関による適合性検査を経て、高い安全基準を満たしていることを
示します。
・丸形PSEマーク
特定電気用品以外の電気用品に表示。事業者の自己確認によって技術基準への適合が確認されたことを示します。
特定電気用品以外の電気用品に表示。事業者の自己確認によって技術基準への適合が確認されたことを示します。
PSEマークの表示には、マークの他に「事業者名」や「定格電圧」などの情報も記載する義務があります。
これらの表示が不十分な場合や、不正に表示した場合は罰則の対象となります。
4. 事業者が遵守すべき電気用品安全法の義務と手続き
電気用品の製造・輸入・販売を行う事業者は、それぞれ以下の義務と手続きを遵守しなければなりません。
4.1. 製造・輸入事業者の義務と手続き
・事業開始の届出
電気用品の製造または輸入を開始する事業者は、事業開始から30日以内に経済産業大臣に届け出る義務
があります。 輸入事業者のうち、海外事業者(特定輸入事業者)は、国内管理人を選任する必要が
あります。
・技術基準適合義務
製造・輸入する電気用品が、法律で定められた技術基準に適合していることを
確認しなければなりません。
・自主検査の実施と記録の作成・保存
製品の安全性に関する自主検査を実施し、その記録を3年間保存する義務があります。
・特定電気用品における適合性検査の受検と証明書取得
特定電気用品の場合、国の登録検査機関による適合性検査を受け、適合証明書を取得し、
これを保存する必要があります。
4.2. 販売事業者の義務
販売事業者は、電気用品安全法の規定に基づきPSEマークの付されたものでなければ電気用品を販売し
又は販売の目的で陳列してはならないとされています。PSEマークがない電気用品や、表示が不適切な
電気用品は販売してはなりません。
5. もしもの時に備える違反と罰則
電気用品安全法の義務を怠った場合、事業者は以下のようなリスクに直面します。
・行政命令
技術基準に不適合な製品に対して、製造・輸入届出事業者や国内管理人、販売事業者に対して「報告の
徴収」や「立入検査」などを行い、更に、これらの報告の徴収の結果などを踏まえ、製造・輸入届出事
業者や販売事業者に対して「改善命令」や「危険等防止命令」などが出されることがあります。
・刑事罰
法律に基づく報告徴収や立入検査、命令などに従わない場合には罰則が適用されます。法律違反の程度
によっては、最高で「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方」が科せられる
場合があります(法人に対しては1億円以下の罰金が適用されることもあります)。
6. インターテックジャパンが電気用品安全法への適合を強力にサポート
電気用品安全法への適合は、多くの事業者にとって複雑で専門的な知識が求められるプロセスです。
インターテックジャパンは、電気・電子製品の評価試験および認証サービスを通じて、
お客様のスムーズな市場参入を支援します。
6.1. 経済産業省登録検査機関としての信頼性
インターテックジャパンは、経済産業省に正式に登録された検査機関として、 特定電気用品の適合性
検査を実施する権限を有しています。
国際的に認められた試験・認証機関であるインターテックグループの一員として、
以下のサービスを提供しています。
- 特定電気用品の適合性検査:法的要件を満たす公式な適合証明書の発行 *1
- 術基準適合確認:製品が電気用品安全法の技術基準に適合していることの確認
- PSEマーク取得支援:適切なPSEマーク表示のためのガイダンス
- 継続的コンプライアンス支援:法改正への対応と継続的な適合維持
*1: 交流用電気機械器具に限る
6.2. 包括的な試験・評価能力
インターテックグループの最先端の試験設備と経験豊富な技術者により、電気用品安全法で求められる幅広い試験項目に対応します:
- 電気的安全性試験:絶縁耐力、接地連続性、漏れ電流測定
- 機械的強度試験:耐久性、衝撃試験、材料強度評価 等
6.3. グローバル対応力とローカルサポート
インターテックグループの世界的ネットワークを活用しながら、日本市場特有の要求事項にも精通したサービスを提供します。
- 多国間認証対応:日本の電気用品安全法と海外規格の同時取得支援
- 現地サポート体制:日本国内での迅速な対応
- 法規制情報の提供:最新の法改正情報
- 01
ワンストップソリューション
評価から認証まで一貫したサービス提供により、お客様の負担を軽減します。
- 02
国際的な信頼性
グローバルに認められた認証機関として、世界市場で通用する認証を提供します。
- 03
専門的な知識とノウハウ
産業用制御システムと機能安全の両分野における深い専門知識により、
効果的なセキュリティ対策を提案します。 - 04
迅速な市場投入
豊富な経験に基づく効率的な評価プロセスにより、製品・システムの迅速な市場投入を支援します。
7. 電気用品安全法を理解し、安全な製品提供を
電気用品安全法は、消費者の安全を守るための重要な法律です。 事業者は、認証取得後も常に法律の
改訂を監視し、新たな要件を遵守し続ける必要があります。
インターテックジャパンは、お客様が電気用品安全法を遵守し、安全で信頼性の高い製品を市場に提供
できるよう、専門的な知識とサービスで強力にサポートいたします。 PSEマークの取得や適合性確認
プロセスに不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。