2025/09/08
ニュース
電波法におけるイミュニティ試験設備の設置許可について
令和7年6月27日、総務省より総基環第136号(各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて)が通知されました。
イミュニティ試験に使用される高周波(RF)出力を持つ設備が、周波数10kHz以上かつ高周波出力50Wを超える場合、電波法で定める「高周波利用設備」に該当し、設置には管轄の総合通信局への許可申請が必要です。
【定義】
電波法第100条において、通信以外の目的で10kHz以上の高周波電流を利用する設備が「高周波利用設備」と定められています。
イミュニティ試験用設備のうち、10kHz以上の周波数で高周波出力が50Wを超えるものは、この設備に該当します。
【申請】
電波法施行規則第45条第3号の規定に基づき、高周波出力50Wを超える高周波利用設備を設置するには、設置許可が必要です。
設備を設置する場所を管轄する総合通信局(または総合通信事務所)へ申請を行います。
■通知文書
https://www.soumu.go.jp/main_content/001017926.pdf
■設置申請手続き/書類
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koshuha/dl/dl-setti/
■総合通信局等の管轄地域と所在地
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/index.htm