facebook Twitter Instagram 日本グループ日本グループ Global WebsiteGlobal Website

お問い合わせ

お申込書ダウンロード

メルマガ登録はこちら

パンフレットDLはこちら

ニュース・セミナー・規格更新情報

2025/09/08

ニュース

電波法におけるイミュニティ試験設備の設置許可について

令和7年6月27日、総務省より総基環第136号(各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて)が通知されました。

イミュニティ試験に使用される高周波(RF)出力を持つ設備が、周波数10kHz以上かつ高周波出力50Wを超える場合、電波法で定める「高周波利用設備」に該当し、設置には管轄の総合通信局への許可申請が必要です。

 

【定義】

電波法第100条において、通信以外の目的で10kHz以上の高周波電流を利用する設備が「高周波利用設備」と定められています。

イミュニティ試験用設備のうち、10kHz以上の周波数で高周波出力が50Wを超えるものは、この設備に該当します。

 

【申請】

電波法施行規則第45条第3号の規定に基づき、高周波出力50Wを超える高周波利用設備を設置するには、設置許可が必要です。

設備を設置する場所を管轄する総合通信局(または総合通信事務所)へ申請を行います。

 

■通知文書

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017926.pdf

■設置申請手続き/書類

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koshuha/dl/dl-setti/

■総合通信局等の管轄地域と所在地

https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/index.htm

 

お問い合わせはこちら

  • カテゴリTOP

Archives

Contact

お電話かフォームにて
お気軽にお問い合わせ下さい。

お電話でのお問い合わせ

お電話受付時間:9:00~17:30

03-6435-2410

フォームからのお問い合わせ

製品に関する概要書・カタログ等も
下記のフォームに添付して頂くことが可能です。
お気軽にご相談・お問い合わせください。

お問い合わせ