弊社では、2013年2月6日に電波法102条の18第1項の規定に基づき、指定較正機関として総務大臣の指定をうけました。
詳細はこちらをご覧ください。
無線設備の等の検査または点検を行う者(登録検査等事業者)や特定無線設備に認証を行う者(登録証明機関)は、測定器等について較正等を受けたものを使用することとされています。指定較正機関は、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により、総務大臣の指定を受けて、登録検査等事業者等が使用する測定器等の較正の業務を行います。
範囲や料金などの詳細、および較正完了通知書やトレーサビリティ体系図サンプルは
電波法指定較正の業務規程(測定器等の較正業務の手引き)からご確認いただけます。
1. 周波数計
2. スペクトル分析器
3. 電界強度測定器
a. 受信器
b. アンテナ(MHz、GHz)
c. 測定経路
4. 高周波電力計
5. 電圧電流計
6. 標準信号発生器
7. 周波数標準機
お手数ですが、電波法指定較正の業務規程(測定器等の較正業務の手引き) をご確認いただき
ご依頼内容を記載した電波法指定較正申請書を弊社までお送りください。
被較正測定器到着から約1週間の短納期でご提供いたします。お急ぎの場合、被較正測定器到着後、翌営業日発送を行っております。なお、天候や較正標準器の都合によりご要望に沿えない場合がございますが、ご了承ください。
また、NVLAP認定校正を同時にご依頼いただく場合、指定較正の結果の一部をNVLAP認定校正へ流用することで、VLAP認定校正費用を抑えることが可能です。この際、どちらの作業にも適切な較正用標準器を用いて行い、品質やトレース等も同等のまま、ご提供いたします。
弊社の指定較正スタッフがお客様のテストサイトへお伺いしての被較正測定器(アンテナ以外)の較正も承っております。輸送に関する傷み、梱包やラックマウントから外す手間が省けます。
尚、アンテナ較正は、サイトの特性が較正結果に大きく影響しますので、弊社較正専用テストサイトで実施いたします。
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