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消費生活用製品安全法とは?PSCマークの対象品目と製造事業者が負う3つの義務

コラム

日本国内で消費生活用製品を販売する際には、製品の安全性を確保するために、消費生活用製品安全法

(PSC法)の要件を正しく理解することが不可欠です。特にPSC法の規制対象となる「特定製品」およ

「特別特定製品」を扱う製造・輸入事業者は、PSCマークの表示義務をはじめ、販売前に満たすべき

法的要件を確実に把握しておく必要があります。

本記事では、PSC法の基本概要、対象品目、特定製品と特別特定製品の違い、そして製造事業者等が

負う技術基準適合義務を含む主要な義務について解説します。国内市場でのコンプライアンスを確実

に履行し、安全な製品を消費者に提供するための実践的な指針としてご活用ください。

消費生活用製品安全法とは?

消費生活用製品安全法(以下、PSC法)は、消費者が日常的に使用する製品の安全性を確保し、製品

事故による生命・身体への危害を未然に防止することを目的とした法律です。1973年(昭和48年)

に制定され、経済産業省が所管しています。

 

PSC法の目的と適用範囲

PSC法は、消費生活用製品による一般消費者の生命または身体への危害を防止することを目的とし、

危険性が高いと認められる「特定製品」について製造・輸入・販売の各段階を規制するとともに、

事業者による自主的な安全確保活動を促進する枠組みを定めています。

同法における「消費生活用製品」とは、一般消費者の生活の用に供される製品を指し、その中でも特に

危害発生のおそれが高い製品には、PSCマーク表示や型式検査などの厳格な規制が適用されます。

また、製造事業者、輸入事業者、販売事業者それぞれに対し、技術基準適合、表示義務、事故情報の報

など、明確な責務が規定されています。

 

PSCマークの役割と法的意義

PSCマークは、「Product Safety of Consumer Products」の頭文字を取ったもので、消費生活用製品

安全法に基づき指定された特定製品または特別特定製品が、技術基準に適合し、所定の検査を受け

たことを示す法定表示です。

このマークは、消費者が製品の安全性を確認するための重要な指標であり、製造・輸入事業者は

PSCマークを表示した製品でなければ、日本国内で販売したり、販売目的で陳列することはできませ

ん。表示義務に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があり、

企業にとっては重大な法的リスクとなります。

 

製造事業者等が負う基本的責務

PSC法は、製品の安全性を確保するため、特定製品および特別特定製品を扱う製造・輸入事業者に対

し、基本的な責務を課しています。製造または輸入する製品が技術基準に適合していることを確認する

義務に加え、出荷前には事業者自らが自主検査を実施し、基準への適合性を確認しなければなりませ

ん。また、その検査結果については記録を作成し、法令で定める保存期間(3年間)保存することが

義務づけられています。これらの義務を適切に履行することで、製品事故の発生リスクを最小限に

抑え、安全な製品を消費者に提供することが可能となります。

 

PSCマークの対象品目と「特定製品」の分類

PSC法では、危害発生のおそれが高い製品を「特定製品」として指定しています。これらのうち、事故

が重大な結果につながる可能性が高く、より高度な安全管理が必要と判断される製品については「特別

特定製品」として区分され、それ以外のものは「特別特定製品を除く特定製品」として扱われます。

 

特別特定製品を除く特定製品

特別特定製品を除く特定製品については、製造・輸入事業者が事業開始前に経済産業大臣へ届出を行

い、技術基準への適合性を自ら確認したうえで、自主検査を実施し、その記録を3年間保存することが

義務付けられています。これらの製品では、事業者自身が技術基準適合を確認する国内制度に基づき、

所定の手続きを経て円形囲みのPSCマークを表示することが認められています。

対象品目は、家庭用の圧力なべおよび圧力がま・乗車用ヘルメット・登山用ロープ・石油給湯機・石油

ふろがま・石油ストーブ・磁石製娯楽用品(強力な磁石を使用した玩具等)・吸水性合成樹脂製玩具の

全8品目です。

なお、2025年12月25日の法改正により、玩具・子供用品に関する分類が見直されました。乳幼児用

玩具は従来の特定製品から独立し、「子供用特定製品」(特別特定製品以外)として新たに位置付け

られ、子供用PSCマークの表示が義務付けられています。

 

特別特定製品(第三者認証品目)

特別特定製品は、特に危害発生のおそれが高く、事業者による自主的な安全確保だけでは十分でないと

判断される製品として、PSC法に基づき指定される品目です。これらの製品を製造または輸入する事業

者は、国の登録を受けた登録検査機関による型式検査を受け、適合証明書の交付を受けたうえでなけれ

ば、菱形囲みのPSCマークを表示することができません。

対象品目は、携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器・ライターの計3品目です。特別特定製品で

は、製品が技術基準に適合していることに加えて、製造所の品質管理体制や生産管理プロセスについて

も登録検査機関による審査が行われ、設計から量産、出荷までの一貫した安全性が確保されます。

なお、2025年12月25日の法改正により、乳幼児用ベッドは従来の特別特定製品から独立し、「特別特

定製品である子供用特定製品」に再分類されました。これに伴い、乳幼児用ベッドには従来のPSC

マークではなく、子供用PSCマークの表示が義務付けられています。

 

技術基準の内容と重要性

技術基準とは、製品の安全性を確保するために経済産業省令で定められた基準であり、各製品の特性に

応じて具体的な安全要求事項が規定されています。

技術基準には、製品の構造や材質に関する要件、電気的特性、機械的強度、耐熱性や耐久性、さらには

誤使用時の安全対策など、製品特性に応じた多様な項目が含まれます。例えば、圧力なべでは耐圧性能

や安全弁の機能、乗車用ヘルメットでは衝撃吸収性能や保持装置の強度などが詳細に定められていま

す。製造事業者等は、これらの技術基準を正確に理解し、製品設計段階から適合性を考慮することが

重要です。技術基準に適合しない製品は、製品回収や販売停止といった重大なビジネスリスクにつなが

可能性があります。

 

特別特定製品における「登録検査機関」活用の重要性

特別特定製品では、製造事業者等の自主検査だけでなく、国の登録を受けた「登録検査機関」による

客観的な型式検査が必須となります。こうした第三者による認証を受けることは、法的要件を確実に

満たすだけでなく、製品の市場投入を円滑に進めるための重要な要素となります。

 

製造事業者等が負う3つの義務

PSC法は、特定製品の安全性を確保するため、製造事業者等に対して以下の3つの義務を明確に定めて

います。

 

技術基準適合義務

製造または輸入する製品が、経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確保する義務です。

この義務は製品設計段階から製造・輸入に至るまで、一貫して履行される必要があります。

 

検査義務

製品の出荷前に自ら検査を行い、技術基準への適合性を確認することが求められます。特定製品では

自社による自主検査で足りますが、特別特定製品ではこれに加えて、登録検査機関による型式検査を受

ける必要があります。

 

記録作成・保存義務

製造事業者等は、自主検査の結果など法令で定められた事項を記録として作成し、これらを3年間保存

する義務があります。記録の適切な保存は、製品の安全性を裏付ける重要な根拠となり、行政からの

求めに応じて提示できる状態にしておく必要があります。

 

登録検査機関による適合性検査のプロセス

特別特定製品における登録検査機関の適合性検査は、製品単体の技術基準への適合性だけでなく、製造

事業者等の品質管理体制全体を評価する包括的なプロセスです。

検査では、まず型式区分ごとに製品サンプルを提出し、技術基準の各項目に基づいて詳細な試験が実施

され、製品の構造、材質、性能が基準に適合しているかが厳密に確認されます。

さらに重要なのは、製造所の品質管理体制に対する審査です。登録検査機関は、製造工程における品質

管理手順、検査体制、不適合品の管理方法、記録の作成・保存体制などを評価し、継続的に技術基準に

適合した製品を製造できる能力があるかを確認します。

これらの審査に合格すると、登録検査機関から適合証明書が交付され、製造事業者等は菱形囲みのPSC

マークを製品に表示することが可能となります。

 

専門機関に依頼する戦略的メリット

登録検査機関をはじめとする専門機関に適合性評価を依頼することは、単なる法的要件の履行にとどま

らず、多くの戦略的メリットをもたらします。

 

法的リスクの確実な回避

専門機関の客観的な評価により、複雑な技術基準への適合性を確実に証明でき、表示義務違反による

販売停止や罰則のリスクを回避できます。特に特別特定製品では、登録検査機関による検査が法律で

義務付けられているため、この対応は不可欠です。

 

製品の市場投入のスピード化

専門機関は技術基準や検査プロセスに精通しているため、必要な試験と文書作成を効率的に進めること

ができ、製品の市場投入を加速できます。社内で初めて対応する場合と比較すると、大幅な時間短縮が

期待できます。

 

品質管理体制の強化

専門機関との連携を通じて、技術基準への理解が深まり、品質管理体制の強化といった副次的な効果も

得られます。これにより、長期的な製品安全性の向上にもつながります。

 

インターテックのPSC法適合支援サービス

インターテックジャパン株式会社は、グローバルで培った製品安全試験の専門知識を活かし、日本国内

におけるPSC法への適合を総合的に支援しています。電気・電子製品の評価試験で蓄積した豊富な経験

と、国際的な安全規格に関する深い知見を基盤として、製造事業者等の法令遵守と製品安全性の確保を

サポートします。

 

インターテックの専門性とグローバルネットワーク

インターテックは、世界100か国以上で製品安全試験サービスを提供する国際的な第三者試験・認証

機関です。この広範なグローバルネットワークと、IEC(国際電気標準会議)規格やUL(米国保険業者

安全試験所)規格をはじめとする国際的な安全規格に関する深い専門知識は、PSC法における技術基準

適合支援において大きな強みとなります。

PSCマーク対象製品に求められる各種試験については、インターテックの海外試験所ネットワークを

活用して実施しており、日本国内から一括で手配・管理することが可能です。これにより、お客様は

国内窓口を通じて効率的に試験・評価プロセスを進めることができます。

また、日本国内では、電気安全試験、EMC(電磁適合性)試験、無線・通信端末機器試験など幅広い

評価試験サービスを提供しており、これらの試験結果や知見を活用しながら、PSC対応に必要な評価計

の策定や技術的な支援を行っています。

国際規格と国内法規の双方に精通した技術者が、製品の設計段階から試験、認証取得まで一貫した

サポートを行うことで、グローバル市場と国内市場の双方に対応した効率的な製品開発を実現します。

 

PSC法適合における包括的な試験サービス

インターテックは、PSCマークの対象製品について、技術基準で求められる各種試験を包括的に

実施します。

電気的安全性試験では、感電保護、絶縁性能、接地連続性、耐電圧など、製品の電気的安全性を確認す

る試験を行います。機械的安全性試験では、構造強度、耐久性、誤使用時の安全性など、製品の物理的

な安全性を評価します。

さらに、製品の種類に応じて、耐熱性試験、耐火性試験、化学物質安全性評価など、必要な個別試験に

も対応しており、これらの試験結果はPSC法の技術基準適合性を示す重要なエビデンスとなります。

インターテックの試験所は、ISO/IEC 17025(試験所および校正機関の能力に関する一般要求事項)

の認定を取得しており、国際的に認められた品質管理体制のもとで、高精度かつ再現性の高い試験結果

を提供します。

 

インターテックに依頼するビジネスメリット

インターテックのサービスを活用することで、製造事業者等は複数の具体的なビジネスメリットを得る

ことができます。

 

コンプライアンスの確実な保証

PSC法に基づく義務を確実に履行し、法令違反によるビジネスリスクを回避できます。インターテック

の専門知識により、複雑な技術基準の要求事項を正確に理解し、適切な対応を実施することが可能で

す。

 

コストと時間の最適化

複数の安全基準や試験をまとめて実施することで、個別に対応する場合と比較して、コストとリード

タイムを削減できます。特にグローバル市場への展開を視野に入れる場合、国際規格への適合試験と

PSC法適合試験を統合的に進めることで、大幅な効率化を実現します。

 

グローバル展開の支援

インターテックのグローバルネットワークを活用することで、国内市場だけでなく、海外市場への製品

展開も見据えた戦略的な製品安全性確保が可能となります。北米、欧州、アジア各国の安全規格・認証

取得を効率的に進め、グローバルビジネスの展開を加速できます。

 

PSCマークの表示は国内市場の前提条件

消費生活用製品安全法への適合とPSCマークの表示は、特定製品を日本国内で販売するための法的かつ

ビジネス上の必須要件です。PSC法では特定製品を2つに分類し、それぞれに応じた適合性確認プロ

セスを定めており、製造事業者等は技術基準適合義務、検査義務、記録作成・保存義務という3つの

義務を負います。

特に特別特定製品では、登録検査機関による第三者の型式検査が必須となり、製品の技術基準適合性

だけでなく、製造所における品質管理体制も審査されます。インターテックジャパンは、国際的な製品

安全試験の専門知識とグローバルネットワークを活かし、技術基準の解釈から必要な試験の実施まで、

ワンストップでPSC法適合を支援します。

PSC法適合や製品安全試験に関するご相談・お見積りについては、ぜひお気軽にお問い合わせくださ

い。

この記事を書いた人

インターテックジャパン 電気・電子部門編集部

インターテックジャパン 電気・電子部門編集部

2005年にインターテックジャパン株式会社に入社。電気・電子部門の営業として、主にIT機器、医療機器、家電製品のEMC試験、無線試験、PSE試験などの各種試験・認証業務に従事。