欧州RoHS指令およびREACH規則(SVHC)に伴う分析サービスのご案内

欧州では、電気電子機器が規制物質を閾値以上含有する場合、RoHS指令により、上市することができません。
また、成形品中のSVHC(高懸念物質)が0.1%wt以上含有される場合、REACH規則に基づき、供給者は受領者に対し、情報提供が必要です。
弊社では、インターテックのグローバルネットワークを使用し、RoHS指令およびREACH規則(SVHC)分析サービスのご提供が可能です。
欧州へ出荷のご予定がございましたら、弊社までご用命ください。

詳細はこちらをお読みいただけると幸甚です。
分析サービスに関するお問い合わせはこちらまでお願い申し上げます。
今後とも、インターテックをご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。